一般の場合の譲渡取得の金額は次の用に計算します。
取得費 | ①資産購入代金、②仲介手数料、③登記費用(非業務用資産に係るもの)、④設備費、⑤改良費(通常の修繕費は含みません。)などの合計額(取得価額)です。 1 建物の取得費 2 概算取得費控除の特例 3 相続や贈与などにより取得した土地や建物を売却した場合の取得費 4 交換等の場合の特例を受けて取得している場合の取得価額 5 相続財産を売却した場合の相続税額の取得費算の特例 |
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譲渡費用 | ①仲介手数料、②測量費などの譲渡のために直接要した費用のほか、③借家の売却に際して借家人に支払った立退料、④土地の売却に際して建物を取り壊した場合の取り壊し費用や取り壊し損などの金額です。 (注)修繕費や固定資産税のような資産の維持、管理に要した費用は含まれません。 |
特別控除 | 居住用財産を売却(譲渡)した場合の3,000万円の特別控除や収容などがあった場いの5,000万円の特別控除などがあります。 なお、これらの特別控除は、譲渡金額から取得費及び譲渡費用を差し引いた金額が各特別控除の額に満たない場合には、その金額が限度となります。 |
課税長期(短期) 譲渡取得金額 |
譲渡所得の増額(所得税)は、次のように計算します。
・長期譲渡所得の場合
課税長期譲渡所得×15%=増額
・短期譲渡所得の場合
課税短期譲渡所得×30%=増額
(注)別途、地方税がかかります。