贈与税のご相談

贈与税についてのご相談なら原田税理士事務所にお任せください。

こんなことでお困りですか?

●相続税対策のための贈与のタイミングが知りたい
●贈与税かいくらかしりたい
●贈与税申告の手続きを相談したい

贈与税とはどのような税ですか?

○ 個人から財産をもらったときは、贈与税の課税対象となります。
○ 贈与税の課税方法には「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つがあり、受贈者は贈与者ごとに
  それぞれ課税方法を選択することが出来ます。

暦年課税とは

 1年間に贈与を受けた財産の合計額を基に贈与税を計算するものです。
 1年間の合計額が110万円を超えると贈与税額が発生します。
 ただし、婚姻期間が20年以上の夫婦間での居住用不動産の贈与については、特例制度があります。

相続税精算課税とは

 親子間の贈与で、一定の要件に当てはまる場合に選択できる制度です。
 贈与を受けたときに、一定の税率で贈与税を納付し、贈与税が亡くなった時に贈与税で
 精算するものです。
 しかし贈与を受けたときに、特別控除額の累積が2500万円を超えない間は、贈与税額は発生しません。
 ただし、この制度の適用を受けようとする場合は、贈与税の申告期間内にきちんと、申告手続きしなけれ
 ば受けられません。

 贈与税の申告と納税は、原則として贈与を受けた年の翌年の2/1から3/15までにしなければなりません。
 贈与の方法及び贈与税の申告手続きについては、当事務所にお任せ下さい。